金融車販売センターに掲載される車両には、当社以外の販売事業者・出品者が取り扱う「代理販売掲載車」があります。
代理販売掲載車の売買契約は、購入者様と売主様の間で成立します。当社は、代金の受領・納車・保証・返金の当事者にはなりません。
現車の確認、代金の支払い、契約するかどうかの判断は、すべてご自身の責任で行ってください。
契約書を作成するだけで、安全な取引になるわけではありません。
支払い前に「売主」「実車」「所有者」「売却権限」を確認することが重要です。
中古車・金融車の取引では、次のような手口が報告されています。ひとつでも当てはまったら、確認できるまで支払わないでください。
売主と振込先の名義が違う場合は、正当な理由と、代金を受け取る権限を示す書面を確認してください。
車検証や鍵を持っている、実際に乗っている。それだけでは、その人に売る権利があるとは限りません。
盗難車を買ってしまうと、代金を払っていても車は本来の持ち主に返すことになります。お金も車も失います。
支払い前に、次の情報を照合してください。
車台番号に削った跡や貼り替えの跡がある、数字が合わない、売主が現車や原本の確認を嫌がる。この場合は取引を中止してください。
盗難車の疑いがあるときは、自分だけで判断せず、警察へご相談ください。車検証を見せられたことだけで、盗難車ではないと断定することはできません。
名義変更ができない車は、車検証上の名義が前の名義人のままです。自動車税の納税通知書も、前の名義人に届きます。
前の名義人が課税を止めるために「税止め」(一時抹消登録など)の手続きをすると、その車は登録が抹消され、そのままでは車検を受けられません。
また、自動車税に未納があると、車検(継続検査)は受けられません。車検が受けられない車は、期限が切れた時点で公道を走れなくなります。
購入前に、次を確認してください。
「乗るだけなら大丈夫」という説明を、そのまま信じないでください。
名義変更には、一般に「印鑑証明書」「委任状」「譲渡証明書」の3点が必要になります。
この3点がそろわない車は、後から名義変更ができず、税金や事故のときにトラブルになりやすいです。支払う前に、3点がそろうかどうかを売主へ確認しておくことをおすすめします。
※各書類の書き方や作り方については、当サイトではご案内していません。
可能な限り、支払い前に明るい時間帯で現車を確認してください。
車検が残っていても、故障しないことを保証するものではありません。任意保険についても、実際の車検証情報を保険会社へ伝え、加入条件と補償開始日を事前に確認してください。
口約束だけで購入せず、代金を支払う前に売買契約書を取り交わしてください。
空欄のある契約書には署名せず、双方が同じ内容の控えを保管してください。
[売買契約書をダウンロードする]
通信販売には、訪問販売のようなクーリング・オフ制度はありません。返品や解約の条件を契約前に確認してください。
可能であれば、実車・原本書類・契約内容を確認したうえで、車両の引渡しと同時に残代金を支払う方法をご検討ください。
納車時には、車台番号、走行距離、車両状態、受領書類を撮影し、引渡確認書を作成してください。
掲載ページ、契約書、振込記録、領収書、LINEやメールのやり取りも保存してください。
一つでも確認できない項目がある場合は、確認できるまで代金を支払わないでください。お取引は、すべて自己責任でお願いします。